改正建築基準法の概要

規制物質
  T クロルホルピス
    居室を有する建築物はクロルホルピスを添加した建材の使用を禁止する
  U ホルムアルデヒド
@内装仕上の制限
 居室の種類及び換気回数に応じて内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う
A換気設備の義務付け
 ホルムアルデヒドを発散する建材を用いない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備を義務付ける。
B天井裏の制限
 天井裏などについては、下地材にホルムアルデヒドの発散の少ない建材にするとか機械換気設備を天井裏も換気できる構造とする。


ホルムアルデヒドに関する建築材料の使用制限
建築材料区分(建築裁量をホルムアルデヒド放散量に応じて以下の4種に区分する)
ホルムアルデヒド放散量 表示方法 内装仕上の制限
第一種建築材料 1.8mg/L超 無印 使用禁止
第二種建築材料 1.8mg/L以下0.35mg/超 F☆☆ 使用面積を制限
第三種建築材料 0.35mg/L以下0.12mg/超 F☆☆☆ 同上
第四種建築材料 0.12mg/L以下 F☆☆☆☆ 制限なし


ホルムアルデヒド発散建築材料一覧抜粋
第一種 第二種 第三種 第四種
塗料
現場施行
アルミニウムペイント F☆☆ F☆☆☆ F☆☆☆☆
油性調合ペイント
合成樹脂調合ペイント
フタル酸樹脂ワニス
フタル酸樹脂エナメル
油性系下地塗料
一般さび止め塗料
多彩模様塗料
家庭用屋内木床塗料
家庭用木部金属部塗料
建築用床塗料
現実的にはシンナーを用いるほとんどの塗料、水性塗料の一部が使用できなくなります。(シンナーを用いて使用可でもシンナー分の濃度が厚生労働省の基準値の規制を受ける場合があります。)